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よくある質問

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相続放棄をすると生命保険金は受け取れないのですか?

 

生命保険金の受取人が誰であるかがポイントとなります。

生命保険は受取人の記載方法によって、相続財産に含まれることもあれば、含まれないこともあるからです。


保険契約や約款で受取人が特定の相続人にされている場合、その保険金は受取人固有の権利となります。

この場合、相続放棄しても保険金を受け取ることができます。

ただし、生命保険金は、相続税法上、相続財産として課税されます。

受取人が「被相続人」、つまり亡くなった方と指定されている場合、保険金は相続財産となります。この場合、相続放棄をすると保険金を受け取ることはできません。


保険会社からの連絡があった場合には、まず、保険証券などで受取人の指定方法を確認するようにしてください。

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