相続放棄に関する弁護士相談についてのサイトです。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理しています。

HOME 〉FAQ(よくある質問) 〉Q.生前贈与を受けていると相続放棄はできませんか?

よくある質問

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

生前贈与を受けていると相続放棄はできませんか?

 

生前贈与と相続財産は切り離されて考えられますので、生前贈与を受けていても相続放棄は可能です。

生前贈与は、その態様によって、相続の際に特別受益とされることがあります。相続財産を配分する際に、特別受益があると、その持戻しといって、自分の配分が減ったりすることがあります。

ただ、相続放棄をしている場合には、そもそも相続人ではないと判断されるので、特別受益の持戻しはないとされます(判例タイムズ1250号26頁)。

このような点から、残っている相続財産の評価額よりも遙かに大きな生前贈与を受けている場合は、相続放棄の申立をした方が良いとも言われます。

前贈与が多く、特別受益の算定により、自身の取得分がないのであれば、相続放棄をすることで相続人と判断され、特別受益の持戻がなくなり、相続争いから解放されることになります。

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

オフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

代表者:弁護士 石井琢磨

〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-14-3
雅光園ビル702号室

TEL:046-297-4055

 

<主要業務エリア>

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

厚木本店

2/13相談会開催


ジン法律事務所弁護士法人横浜駅前事務所Webサイト

横浜駅前事務所

2/14相談会開催

ページトップへ