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よくある質問

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再転相続での相続放棄はできますか?

 

二重の相続が発生していることがあり、その際に相続放棄が問題になることがあります。

再転相続と呼ばれるものです。

祖父が亡くなり、その後、相続人である父が、相続をするのか、放棄をするのか、熟慮期間中に亡くなってしまったというケースです。これを再転相続といいます。

の相続と、②の相続がハッキリしない状態です。

このようなときに、祖父には借金があるので相続放棄をしたい、父の財産は相続したい、というタイプの相続放棄をすることがあります。


相続放棄


相続


このような再転相続の際の、熟慮期間について、民法916条では、

「相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その者の相続人が自己のために相続の開始があった ことを知った時から起算する。」

としています。

の際に、父が2カ月経ってから亡くなった場合、Cさんが、祖父の相続放棄をするかどうかを判断するのに残り1カ月しかないのでは、大変ですので、②の相続を知ってから3カ月という期間が与えられているのです。

祖父の分の①の相続放棄をするかどうかも、3カ月の熟慮期間があるのです。


再転相続と相続放棄の最高裁判決(令和元年8月9日)

再転相続でできない相続放棄

この場合、Cさんは、①と②のそれぞれについて、相続をするか相続放棄をするか決めることになりますが、順番によっては、取れない選択肢があります。

祖父の①の相続は放棄し、父の②の相続をすることはできます。

しかし、祖父の①の相続分だけを自分がもらおうとし、父の②の相続を放棄することは難しいです。

の相続放棄を①より先にした時点で、①の相続については承認も放棄もできなくなるとされています。

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