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 相続放棄相談版(相模川法律事務所)

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相模川法律事務所
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・親が亡くなったけど、財産は何もない。だから相続なんて関係がない。
・親は借金しか残さなかったから、うちは、相続争いにはならない。
・相続財産なんて何もなかったのに、貸金業者から親の借金の請求書が届いた。

などという方は要注意です。

 

誰かがなくなった場合、預貯金・不動産などのプラスの財産以外に、借金というマイナスの財産も自動的に相続してしまうのです

相続財産がマイナスだけ、という場合には、マイナスの財産の相続を避けるため、相続放棄をすることが望ましいです。

相続放棄とは、亡くなった方の、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も全てを相続しないという手続です。

 

法律上、相続放棄は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から」3ヶ月以内におこなう必要があります(民法915条)。なるべく早く、ご相談いただくことをお勧めします。



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