相続放棄に関する弁護士相談についてのサイトです。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理しています。

相続放棄に関するご相談
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神奈川県厚木市・横浜市の弁護士事務所です(小田急線本厚木駅徒歩2分)。

相続放棄のサポートをしています。

相続放棄とは、借金を相続しないための制度です。

家庭裁判所での手続が必要です。

  • 親が亡くなったけど、財産は何もない。
    だから相続なんて関係がない。
  • 親は借金しか残さなかったから、うちは、相続争いにはならない。
  • 相続財産なんて何もなかったのに、貸金業者から親の借金の請求書が届いた。

などという方は要注意です。


誰かがなくなった場合、預貯金・不動産などのプラスの財産以外に、借金というマイナスの財産自動的に相続してしまうのです

相続財産がマイナスだけ、という場合には、マイナスの財産の相続を避けるため、相続放棄をすることが望ましいです。

相続放棄とは、亡くなった方の、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も全てを相続しないという手続です。

法律上、相続放棄は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から」3ヶ月以内におこなう必要があります(民法915条)。

なるべく早く、ご相談いただくことをお勧めします。

 

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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