相続放棄に関する弁護士相談についてのサイトです。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理しています。

HOME 〉過払い金と相続放棄

過払い金と相続放棄

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

注意点:相続放棄と過払い金について

 

ご家族がなくなった後、消費者金融やクレジット会社からの請求があると、相続人としては、すぐに相続放棄をしようと考えがちです。

ただ、注意をしておかないといけない点があります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29


消費者金融など、高利業者からの借入がある場合、見かけ上の借金がそのまま残るとは限りません。

グレーゾーン金利を利息制限法所定利率によって再計算すると、過払い金が業者から戻ってくるという場合もあります。

相続放棄をすると、プラスの財産も放棄することになりますので、過払い金の請求もできません。

借金だと思ったら、財産だったということもあります。

10年以上、高い利息を払っている形跡がある場合には、過払い金の調査をしてから、相続放棄を選択することもできます。

相続放棄は、原則として3ヶ月という熟慮期間が決められていますが、裁判所に申請することで、これを伸ばすことができます。

期間を伸ばしつつ、調査をして、過払い金がなく、やはり借金が多いということがわかってから相続放棄をする人も多いです。


過払い金について、詳しく知りたい方は、ジン法律事務所弁護士法人の過払い金回収サイトをご確認下さい。

過払い金相談ウェブサイト

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

オフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

代表者:弁護士 石井琢磨

〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-14-3
雅光園ビル702号室

TEL:046-297-4055

 

<主要業務エリア>

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

厚木本店

2/13相談会開催


ジン法律事務所弁護士法人横浜駅前事務所Webサイト

横浜駅前事務所

2/14相談会開催

ページトップへ