相続放棄の費用
弁護士費用・料金について
相続放棄の費用
相続放棄者が1人の場合、手数料として10万円(税込11万円)
同時に2名以上の相続放棄手続をとる場合には、2人目以降は、
1人2万円(税込2.2万円)の手数料が加算されます。
例.妻と子2人の合計3名の相続放棄手続の場合
戸籍謄本類取得費・印紙代等の実費は別途かかります。
実費がどの程度かかるかは、亡くなった方が本籍地をどの程度移転しているか、戸籍の改製がどの程度おこなわれたか、相続人が何名いるか等によって異なります。
裁判所に支払う印紙代は1名につき800円です。
限定承認サポートの弁護士費用
相続関係者の調査、財産調査のサポート、財産目録作成、申立書類の作成、必要書類の収集、受理後の官報手続、個別催告サポート、清算手続(競売申立、鑑定人選任申立、弁済)のサポートをした場合の弁護士費用は
手数料として40万円(税込44万円)
となります。
各手続のうち、一部を頼みたいという方は個別にご相談ください。
なお、実費として、相続放棄と同じような費用のほか、鑑定人選任申立、競売申立の場合には裁判所へ支払実費が相当額かかります。
財産、負債の状況が極めて複雑な場合、上記費用でお受けできないこともございます。
熟慮期間の伸長
相続をするのか、相続放棄をするのか、限定承認をするのかは、原則として3ヶ月の熟慮期間のうちに決めて裁判所への申請をする必要があります。
この期間を伸ばす手続は、熟慮期間の伸長といいます。
ジン法律事務所弁護士法人でこの伸長の申請を行う場合の弁護士費用は、
手数料として5万円(税込5.5万円)
となります。
また、戸籍関係書類、印紙代等の実費が別にかかります。
その他の費用
相続放棄・限定承認のご相談の場合、法律相談料として、平日は30分単位で9000円、土日祝日は30分1万1000円がかかります。
また、3ヶ月経過後の対応の場合、事案によって別途報酬が発生します。
弁護士指名料
特定の弁護士に相談・事件対応をご希望の場合、実費以外の費用に10パーセントの指名料が加算されます。