相続放棄の期間の伸長
相続放棄の申請期間は、相続があったと知ってから3ヵ月。
この期間内に、十分な調査ができず、相続すべきか、放棄すべきか決められないときには、家庭裁判所に申立をすると、3ヵ月という期限を延ばしてもらえます。
法律では、相続放棄の期間の伸長と呼びます。
この延長の申請自体は、3ヵ月以内にする必要があります。
相続人が何人もいる場合で、一人一人が延長を希望する場合、一人一人が申立をする必要があります。
延長できる期間ですが、+3~6カ月程度の延長を認められることが多いです。
ただし、弁護士ではなく、ご自身で申立をされたケースで、申立書の事情の書き方などが理由だったのか、1カ月程度の延長しか認められないケースもありました。
申立をする裁判所は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。
印紙代は1人800円。
申立人の戸籍謄本、亡くなった方の除籍謄本・住民票除票などが必要です。
放棄するかどうか情報が足りずに判断できない、という場合でも、この手続を使って期限を延ばすことができますので、お気軽にご相談ください。