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相続放棄の延長

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相続放棄の期間の伸長

 

相続放棄の申請期間は、相続があったと知ってから3ヵ月

この期間内に、十分な調査ができず、相続すべきか、放棄すべきか決められないときには、家庭裁判所に申立をすると、3ヵ月という期限を延ばしてもらえます。

この3ヶ月を熟慮期間といい、延長する制度を熟慮期間の伸長と呼びます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29


この延長の申請自体は、3ヵ月以内にする必要があります。申立てがこの期間内になされればよく、裁判所の伸長を認める審判がその期間内になされる必要はないとされてはいます。


相続人が何人もいる場合で、一人一人が延長を希望する場合、一人一人が申立をする必要があります。


延長できる期間ですが、+3~6カ月程度の延長を認められることが多いです。

ただし、弁護士ではなく、ご自身で申立をされたケースで、申立書の事情の書き方などが理由だったのか、1カ月程度の延長しか認められないケースもありました。


申立をする裁判所は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が原則、
印紙代は1人800円、
申立人の戸籍謄本、亡くなった方の除籍謄本・住民票除票などが必要です。

 

熟慮期間伸長の申立てができる人は、利害関係人又は検察官ですが、検察官は通常申立をしないでしょう。
利害関係人には、相続人のほか相続債権者、受遣者、相続人の債権者、次順位の相続人も含まれます。

共同相続人は、自分の熟盧期間の伸長を求める以外に、他の共同相続人の熟慮期間の伸長を求めこともできるとされています。

 

判断要素

伸長するかどうかについては、比較的緩やかに認められる印象がありますが、否定されることもあります。

過去の裁判例で示された事情も参考になるでしょう。

たとえば、大阪高決昭和50年6月25日。

「相続の限定承認の期間の延伸の申立を審理するに当っては、相続財産の構成の複雑性、所在地、相続人の海外や遠隔地所在などの状況のみならず、相続財産の積極・消極財産の存在、限定承認をするについての共同相続人全員の協議期間並びに財産目録の調製期間などを考慮して審理するを要するものと解するのが相当である。」

 

 

不服申立て

伸長の申立てを認容した審判については、告知されて効力を生じます。

認容の審判に対して不服申立ての方法はないとされます。

期間が短いなどの場合には、再度の申立をすることになります。

 

申立てを却下した審判に対しては、申立人及び利害関係人が即時抗告できます。


放棄するかどうか情報が足りずに判断できない、という場合でも、この手続を使って期限を延ばすことができますので、お気軽にご相談ください。

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