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よくある質問

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相続放棄が詐害行為取消権の対象になる?

 

相続放棄が詐害行為取消権の対象となるか問題にされたこともあります。

詐害行為取消権は、債務者が財産を不当に減らす行為を取り消せる制度です。

債務者が、財産が少ないのに財産を贈与するようなことがあると、債権者が困るため、その保護のために取り消せるとしたものです。

相続放棄もプラスの財産を放棄する性質を持つことから、この対象になるのではないかと議論された時期があります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29


相続放棄と詐害行為取消権

ただ、詐害行為取消権の制度については、取り消しの対象になる、債務者の法律行為は財産権を目的とするものに限定されています(民424条2項)。

相続放棄は、間接的に債務者の財産がマイナスになることがありますが、相続については身分行為と考えられていて、通常の財産処分とは異なります。

そのため、相続放棄は、詐害行為にあたらないとされています。

最高裁でも、詐害行為取消権行使の対象となる行為は、積極的に債務者の財産を減少させる行為であることを要し、消極的にその増加を妨げるにすぎないものを包含しないのであって、相続の放棄は、相続人の意思からいっても、また法律上の効果からいっても、既得財産を積極的に減少させる行為というよりむしろ消極的にその増加を妨げる行為にすぎないからであると判示し、相続の放棄のような身分行為については、詐害行為取消権行使の対象とはならないとしています。

 

 


ジン法律事務所弁護士法人では、相続放棄、詐害行為取消も取り扱いがありますので、こちらをご希望の方はご相談ください。

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