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よくある質問

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相続放棄はいつまでにすれば良いのでしょうか?

 

法律上、相続放棄は、

「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から」3ヶ月以内

おこなう必要があります(民法915条)。

3ヶ月は、必ずしも亡くなった日から3ヶ月という趣旨ではありません。

3ヶ月のスタート時点は、人によって違います。海外にいるなどして、亡くなったことを知らなかった場合には、スタート時点が遅くなります。

亡くなったことを知ってから3ヶ月が過ぎたものの、その後に多額の借金の請求を受けるということもあります。そのような場合の救済方法として、亡くなったことを知ったものの、財産・債務等を知らなかったときには、3ヶ月の期間はそこから始まるという考えもあります。

このような裁判例もあります。

3ヶ月経過後に請求書が送られてきて、多額の借金があることを知った場合などは、相続財産に手を付けていなければ相続放棄が認められることもありますので、ご相談下さい。

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