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よくある質問

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限定承認の財産目録にはどこまで載せるのですか?

 

限定承認の申立をする際には、財産目録をつくり、財産や借金の状況を家庭裁判所に知らせます。

不動産や預貯金は、それぞれ特定できる形で載せます。

不動産であれば、登記情報を転記します。預貯金であれば、銀行名・支店名・口座番号等を記載します。


しかし、動産類などはどこまで載せるか迷うこともあると思います。

実際には、価値がないような生活用品を細かく載せるようなことはせず、価値があるかどうか疑わしい家財道具については、「一式」と記載して、およその見積額を書いて提出することが多いです。

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