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よくある質問

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限定承認とは?

 

限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の限度で、マイナスの相続債務等を弁済する相続方法です。

マイナスの債務の方が多ければ相続放棄をすれば良いです。

プラスの財産の方が多ければ、単純承認で相続すれば良いです。

ただ、実際にはどちらが多いかわからないことがあります。そのようなときに使われる制度です。

この限定承認は、相続放棄をしていない相続人全員でする必要があります。

管轄は相続開始地の家庭裁判所です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

財産目録の作成

限定承認は、申述の際に、財産目録を提出する必要があります。

形式や内容は決められていません。

財産目録については、調査できた限度で詳細を明らかにした目録を作成して提出すればよいとされ、各財産の価額まで記載しなくて良いとされています。

調査しても、各財産の内容が不明の場合、申述書にその旨を記載すれば良いとされています。

 

不服申立て

限定承認が受理された審判に対しては、不服申立てはできません。

限定承認の申述受理の申立てを却下する審判に対しては、申述人や利害関係人は、即時抗告できます。

 

限定承認と生命保険

限定承認が受理された場合、「相続によって得た財産」の範囲でのみ、相続債務の支払をすれば良いことになります。

この際、生命保険の扱いが問題になることもあります。

特定の相続人が受取人として指定されている生命保険金請求権は、その相続人の固有財産であり、相続によって得た財産とは違います。この点は、相続放棄と同じ扱いになります。

相続債権者がそのような保険金請求権を差し押さえることはできません。

 

これに対し、保険契約者が自分自身を受取人としていた場合の取り扱いについては微妙です。

文献によっては、受取人が保険契約の効力によって保険金請求権を取得するので、受取人の固有の財産で、相続財産に
含まれないとするものもあります。

 

死因贈与と債権者

相続人が限定承認をした。

その相続人が、被相続人から不動産を死因贈与されていた。

債権者よりも先に死因贈与による所有権移転登記をした、という事例で、債権者を優先した最高裁の判断があります。

 

最高裁判所判決平成10年2月13日。

不動産の死因贈与の受贈者が贈与者の相続人である場合において、限定承認がされたときは、死因贈与に基づく限定承認者への所有権移転登記が相続債権者による差押登記よりも先にされたとしても、信義則に照らし、限定承認者は相続債権者に対して不動産の所有権取得を対抗することができないというべきである。

 

限定承認の清算

限定承認では、相続財産の範囲で、相続債権者や受遺者に弁済します。

清算手続がされることになります。

清算手続は、限定承認をした相続人自身がします。

破産管財人のように第三者が選ばれるわけではありません。この具体的な清算方法については明確な条文も少ないため、破産手続きのような別の手続きでの清算方法を参考にしながら進めることも多いです。

 

債権者への債権申出催告

まず、債権者の確定作業をします。

限定承認の申述後、限定承認者は、5日以内(相続人が数人いて相続財産管理人が選任されたときは選任後10日以内)に、限定承認したことと2か月を下らない一定の期間内にその請求の申出をすべき旨の公告をします。

債権申出催告の公告と言われます。


限定承認の申述受理審判が申述者に告知されて効力を生じます。

初日は不算入のため、その翌日から起算されます。

 

この公告には、期間内に申出をしないときにはその債権者は清算より除斥されるべき旨を付記しなければなりません。

ただし、限定承認者に「知れている債権者」には、公告とは別に、その申出を催告しなければなりません(民法79条3項)。 これは、限定承認者が債権者と認めている者をいいます。支払義務を争っていて、相続人が債権者と認めない者に債権申出を催告する必要はないとされます。

 

横浜地判昭和40年3月29日。

被相続人が手形債務を争つている以上その相続人もまたこれにならうのはやむを得ないことで、その限定承認にあたり、原告を債権者と認めず、これに個別の債権申出催告をしなかつたのを咎めることはできない。民法九二七条二項、七九条三項にいう「知れたる債権者」とは、相続人が債権者と認めている者を意味し、相続人が認めない原告のような債権者には、個別に債権申出を催浩する必要はない、と解すべきである。

 

限定承認者の調査義務

限定承認者は、このように、知れている債権者には催告をしなければなりませんが、積極的に債権者の調査義務があるかというと、そこまでは裁判例では認められていません。

東京地判平成13年2月16日。

「民法九三四条一項の損害賠償請求の根拠とされる民法九二七条二項が準用している民法七九条三項が、個別に請求の申出を催告する対象を「知れたる債権者」としていることからすると、民法九三四条一項の損害賠償責任を負うのは、相続の限定承認に基づく清算手続の実施の時点(正確には限定承認の公告の際に定めた相続債権者及び受遺者による請求の申出の期間内)において、限定承認者が相続債権者あるいは受遺者であると認識していたにもかかわらず、あえて当該債権者等に対し個別の催告をせず、または、失念あるいは法律の規定の不知により個別の催告を怠ったような場合に限られると解すべきである。
 原告は、限定承認が相続財産の範囲まで債務弁済の責任を軽減し、その範囲においてのみ債権者は配当を受けうるとするものであり、官報への公告の周知性が極めて低いことからすると、限定承認をした相続人である被告らは、亡太郎の相続債権者を調査のうえ、催告をする注意義務を負うと主張するが、右主張は、前記条文の文言に反するし、官報への公告による周知の方法がとられでいるにもかかわらず、重ねてそのような注意義務を一般的に相続人に課すこと自体相当とは言えないから、いずれにしても採用できないというべきである。」

 

 

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