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Q.未成年者の相続放棄は?

 

未成年者は、法律上、行為能力がないとされるため、親権者などの法定代理人が代わって相続放棄をする必要があります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

利益相反行為

未成年者の法定代理人がおこなう行為のうち、利益相反行為については法定代理にではなく、特別代理人を選ばなければならないとされます。

利益相反行為は、未成年者と親の利益が対立するような行為です。

たとえば、親子間の売買があります。

売買代金を高くしたり安くしたりすることで、親は子の利益を害する一方で、自分の利益を上げられます。

そうすると、未成年者の保護ができないため、このような利益相反行為では、法定代理人ではなく、特別代理人を選び、その人が未成年者を代理することになっているのです。

 

相続放棄と利益相反行為

相続放棄でも、たとえば、母と未成年者の子一人が共同相続人という場合、子に相続放棄をさせれば、母は取り分が増えるので、親子間に利害の対立があります。

この問題について、かつては判例も分かれていましたが、最高裁が判断をしました。

最判昭和53年2月24日。

後見人の事件ではありますが、後見人自身が相続放棄をしたり、後見人と被後見人が同時に相続放棄をするのであれば、利益相反行為にはならないという判断です。

「共同相続人の一部の者が相続の放棄をすると、その相続に関しては、その者は初めから相続人とならなかつたものとみなされ、その結果として相続分の増加する相続人が生ずることになるのであつて、相続の放棄をする者とこれによつて相続分が増加する者とは利益が相反する関係にあることが明らかであり、また、民法八六〇条によつて準用される同法八二六条は、同法一〇八条とは異なり、適用の対象となる行為を相手方のある行為のみに限定する趣旨であるとは解されないから、相続の放棄が相手方のない単独行為であるということから直ちに民法八二六条にいう利益相反行為にあたる余地がないと解するのは相当でない。これに反する所論引用の大審院の判例(大審院明治四四年(オ)第五六号同年七月一〇日判決・民録一七輯四六八頁)は、変更されるべきである。しかしながら、共同相続人の一人が他の共同相続人の全部又は一部の者を後見している場合において、後見人が被後見人を代理してする相続の放棄は、必ずしも常に利益相反行為にあたるとはいえず、後見人がまずみずからの相続の放棄をしたのちに被後見人全員を代理してその相続の放棄をしたときはもとより、後見人みずからの相続の放棄と被後見人全員を代理してするその相続の放棄が同時にされたと認められるときもまた、その行為の客観的性質からみて、後見人と被後見人との間においても、被後見人相互間においても、利益相反行為になるとはいえないものと解するのが相当である。」

実務上も、親と未成年者の子が同時に相続放棄をするケースでは利益相反ではなく、問題なく受理されています。

 

 

未成年者の相続放棄も多く取り扱っていますので、ぜひご相談ください。

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