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よくある質問

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Q.相続放棄審判への不服申立は?

 

家庭裁判所では、相続放棄の申述を審理し、認めるのが相当であると判断した場合は、相続放棄の申述を受理ます。

相続放棄を認めるのが不相当と判断した場合は、申述を却下します。

「申述を受理しない旨」という扱いは認められません。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

即時抗告

相続放棄の審判に対しては、即時抗告のみができるとされています。

相続放棄申述却下の審判の場合、相続放棄者又は利害関係人は即時抗告できます。

これに対して、相続放棄受理審判に対しては即時抗告を認める規定がなく、即時抗告は認められないとされます。

 

東京高決昭和29年5月7日。

却下の審判に対しては放棄者又は利害関係人は即時抗告ができるが、(家事審判規則第百十五条第二項第百十一条)受理の審判に対しでは家事審判規則に即時抗告をなすことを認めた規定が多く、又非訟事件手続法の抗告に関する第二十条の規定も準用がないので(家事審判法第七条第十四条参照)即時抗告をすることができないものといわなければならぬ。従つて本件にむいて相手方が受理の審判に対し即時抗告をする趣旨で本件取消の申立をなしたとすればそれは許されないものといわなければならぬ。

 

相続放棄の審査

このような相続放棄の審理ですが、実際の審査としては、ほぼ書面での照会により、細かく調査されることはほとんどありません。

明らかに違法な場合はともかく、書面からそのような事情が認められない場合には、受理される傾向にあります。

そのため、家裁で受理された相続放棄が後から地方裁判所で無効とされることもあるのです。

 

仙台高決平成8年12月4日

家庭裁判所が相続放棄の申述を不受理とした場合の不服申立ての方法としては、高等裁判所への即時抗告だけが認められているにすぎず、その不受理の効果に比べて、救済方法が必ずしも十分であるとは言えないから、家庭裁判所において、その申述が熟慮期間内のものであるか否かを判断する場合には、その要件の欠缺が明らかであるときに、これを却下すべきであるとしても、その欠缺が明らかと言えないようなときには、その申述を受理すべきものと解するのが相当である。

 

 

相続放棄の不服申立てを希望の方は、ぜひご相談ください。

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