よくある質問
Q.財産分離制度とは?
これは、相続財産・相続債務と、相続人固有の財産・固有の債務を切り離す制度です。
財産分離制度の趣旨
相続が開始すると、相続財産は相続人に承継されます。
その際、相続財産と相続人自身の固有財産とは一体化します。
相続人は、自分の財産も含む一体化した財産から、相続債権者へ弁済したり、自分の債権者に弁済する必要があります。
ここで、被相続人の財産状況はプラスなのに、相続人の財産状況がマイナスの場合、被相続人の債権者は、この相続により、被相続人の相続財産が、相続人のマイナスの借金にあてられてしまいます。
十分な弁済を受けられなくなることもあります。
このために認められる制度が財産分離制度です。
相続人の債権者や相続債権者・受遣者の請求で、相続財産を分離して管理する手続です。
限定承認とは異なり、相続債務の返済が相続財産だけでできない場合には、自分の固有財産で弁済しなければなりませんが、分離により、相続債務の返済はまず相続財産からおこなわれます。
相続放棄と財産分離
相続放棄の場合には、本来、相続人でなくなるので、わざわざ財産分離はする必要がありません。
しかし、相続放棄が後から無効になることもあります。そのため、相続人が相続放棄手続きを進めている場合であっても、財産分離の請求はできるとされています。
財産分離の必要性
この財産分離制度ですが、利用件数は極めて低いです。
裁判例では、分離の必要性がないと認められないとするものもあります。
東京高決昭和59年6月20日。
「相続財産分離制度は、相続財産と相続人固有財産との混合によって相続債権者又は相続人の債権者の債権回収上不利益が生ずるのを防止するための手段であるから、その趣旨に照らし、家庭裁判所は、相続財産分離の請求があったときは、右の意味における財産分離の必要性がある場合に限りこれを命ずる審判をなすべきものと解するのが相当であるところ、本件の場合、右必要性があるとは、認められない。これについての理由は、原審判の理由説示と同一であるから、これをここに引用する。
なお付言するに、本件記録によれば、抗告人は、本件相続が開始した昭和五三年八月四日から三年八ケ月余も経過した後である昭和五七年四月二七日になって本件申立てをなしているところ、相手方は、この間に家屋を新築したことに伴なう債務が生じ、これに関連して相続財産の一部を売却したことはあるが、そのほかは、格別固有の債務を負担したことがないと認められ、抗告人は、本件で主張する債権額に照らしても、一般債権保全の方法によっても(抗告人は、昭和五七年六月二五日、本件不動産に対し仮差押えをしている。)、その主張債権を保全しうるものというべきである。」
ジン法律事務所弁護士法人で関与したケースとしては、自己破産に関係する使い方があります。まさに、混同を避ける必要性があったケースですね。
相続放棄関連のご相談は、ジン法律事務所弁護士法人までご連絡ください。