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Q.相続財産管理人の公告とは?

 

相続財産不存在の手続きでは、相続財産管理人が選ばれます。

それから手続き内で官報公告がされます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

 

相続人不存在と公告

相続人不存在手続では、複数回の公告をしなければなりません。

1 家庭裁判所がする相続財産管理人選任の公告

2 相続財産管理人がする相続債権者及び受遺者に対する請求申出催告の公告

3 家庭裁判所が相続財産管理人等の請求によってする権利主張催告の公告

 

相続財産管理人が選任された場合、家庭裁判所が最初に、相続財産管理人選任の公告をします。

その後2か月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産管理人が相続債権者等のために請求申出催告の公告をします。

ここでも、相続人のあることが明らかでないときは、相続財産管理人は、家庭裁判所に連絡し、3の相続人捜索の公告をしてもらいます。

ただ、債務超過状態のように、弁済によって相続財産がなくなる場合には、この相続人捜索の公告は省略されることがあります。

 


相続財産管理人選任の公告

相続財産管理人選任の公告の趣旨は、相続財産管理人が選任された際に、家庭裁判所がおこなう公告です。

利害関係者へ、相続財産管理人が選ばれたということを伝える内容です。

なお、官報公告には費用がかかります。

この公告の費用は、相続財産管理人の選任申立をした当事者が負担することになります。

 

相続財産管理人選任の審判に対しては、不服申立てを認める規定がなく、不服申立てはできないとされています。

 

相続財産管理人選任申立は、債権者からされることが多いです。

被相続人の財産について競売したい、被相続人の地位に対して裁判をしたいという場合等に申立がされます。

 

福岡高判昭和49年12月23日。

控訴人が本件土地につき所有権保存登記手続をなすために、所有権の確認ないし所有権移転登記手続請求の被告とすべき適格者は亡Zの相続財産というべきであるから、民法九五二条によつて家庭裁判所から相続財産管理人の選任を得るか、または、急を要し遅滞のため損害を受くる虞ある場合は、民訴法五六条により右相続財産のため特別代理人の選任を得たうえ、亡Z相続財産を被告として訴を提起すベきものといわねばならない。

 

請求申出催告の公告

相続債権者や受遣者がいたら、相続財産管理人まで催告してください、という公告です。

相続財産管理人は、債権者が誰なのかわかりません。そのため、主張する人は申し出をしてください、という公告です。

この公告期間内に申出をしないと、相続財産の清算の際には、返済を受けられません。

申出債権者に対する弁済後に残余財産があれば返済を受けられます。

順位が劣後してしまうことになります。

 

この公告については、相続財産管理人が、相続債権者・受遺者に対し、2か月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をなすべきこと、期間内に申出がなければ、清算から除斥される旨を付記して行います。

相続財産管理人が官報会社に連絡して作ってもらうことになります。


なお、相続財産管理人に判明している債権者に対しては、個別に申出を催告しなければなりません。

公告は債権者がわからないからするものですので、把握している債権者は対象ではないのです。

 


相続人捜索の公告

相続財産管理人が家庭裁判所に請求して、出してもらう公告です。

理論的には、相続人捜索の公告の請求は審判事件の一種とされますが、いちいち審判書は作る必要もなく、公告手続をして、相続財産管理人に通知すれば良いとされます。

債務超過事案などでは、この公告までされずに手続きが終了します。

この公告では、6か月の期間を設定することが必要です。

この期間中に、自身が相続人だと主張する人が現れた場合、家庭裁判所は、相続財産管理人に通知します。

内容を争う場合には、訴訟で確定することになります。

 

この期間内に、相続人が現れなければ、相続人の不存在が確定します。

 

相続債権者も失権


相続人捜索の公告期間が過ぎると、相続人も相続財産管理人に知れなかった相続債権者も受遣者も、失権します。

権利行使ができなくなります。

相続人については、権利主張をするには、必ず公告期間内に相続人だという申出をしなければいけません。

別に、身分関係の訴訟など、相続権確認の訴訟を提起していても失権してしまいます。

必ず、期間内に相続権の申出をしないといけません。

 

最判昭和56年10月30日。

民法九五八条の規定による公告期間内に相続人であることの申出をしなかつた者については、たとえ右期間内に相続人であることの申出をした他の者の相続権の存否が訴訟で争われていたとしても、該訴訟の確定に至るまで右期間が延長されるものではないと解するのが相当である。


 

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