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よくある質問

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Q.特別縁故者が死亡したら?

 

相続人が誰もいないときに財産を分与してもらえる可能性がある特別縁故者。

ただ、裁判所の決定が出る前に死亡してしまったら、代わりに子供たちが財産分与を受けられるのでしょうか?

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

特別縁故者の相続

特別縁故者の立場にある人が死亡した場合、その地位を相続できるのでしょうか。

裁判例では、特別縁故者による財産分与申立をする前に死亡した場合、その地位は承継されないとして相続を否定しています。

これに対し、財産分与申立をした後であれば、地位の承継を肯定するものが多いです。

 

東京高決平成16年3月1日。申立前の事例。一身専属的なものとして相続を否定しています。

特別縁故者として相続財産の分与を受ける可能性のある者がその分与の申立てをすることのないまま死亡した場合には特別縁故者としての地位が承継されることはないと解するのが相当である。すなわち,被相続人の特別縁故者として相続財産の分与を受ける権利は,家庭裁判所における審判によって形成されるにすぎず,被相続人の特別縁故者として相続財産の分与を受ける可能性のある者も,審判前に相続財産に対し私法上の権利を有するものではない(最高裁平成6年10月13日判決・判例時報1558号27頁参照)。また,特別縁故者として相続財産分与の申立てをするかどうかは一身専属的な地位に基づくものである。そうすると,特別縁故者として相続財産の分与を受ける可能性のある者も,現にその分与の申立てをしていない以上,相続財産に対し私法上の権利を有するものではない。そして,その者が被相続人の特別縁故者として相続財産分与の申立てをする目的で,その前提手続である相続財産管理人選任事件の申立てをしていたとしても,直ちに特別縁故者ないしこれに準ずる者として相続財産に関し法律上保護すべき具体的な財産権上の地位を有するものではないというほかない。

 

大阪高決平成4年6月5日。申立後は、財産的性格を持つものとして、相続性を帯びるとして地位の承継を認めています。

特別縁故者の地位は,その者と被相続人との個人的な関係に基づくもので,財産分与の申立てをするか否かはその者に意思に委ねられていて,その意味で一身専属性の強い地位であるから,特別縁故者であったと考えられる者が分与の申立てをすることなく死亡したときは,その相続人がその地位を承継したとして分与の申立てをすることはできないと解すべきである。しかしながら,その者が一旦分与の申立てをすれば,相続財産の分与を受けることが現実的に期待できる地位を得ることになり,その地位は財産的性格を持つものであるから,その後その者が死亡した場合,分与の申立人たる地位は相続性を帯び,その相続人はその地位を承継するものと解するのが相当である。

 

特別縁故者狙いで相続財産管理人選任の申立をする人も多いわけですが、相続財産不存在手続は、各公告期間が決められているため、財産分与申立ができるまでに相当の時間がかかります。

裁判例のなかには、申立可能な時期以前に申立をしたものも、期間後に有効になるとしているものもあり、命に危険があるような状態の場合には、期間前でも財産分与の申立をしておいた方が良いのかもしれません。

 

 

 

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