相続放棄に関する弁護士相談についてのサイトです。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理しています。

HOME 〉FAQ(よくある質問) 〉Q.特別縁故者の財産分与手続は?

よくある質問

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

Q.特別縁故者の財産分与手続は?

 

相続人が誰もいないときに財産を分与してもらえる可能性がある特別縁故者。

ただ、裁判所の決定が出る前に死亡してしまったら、代わりに子供たちが財産分与を受けられるのでしょうか?

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

特別縁故者の財産分与の申立手続

特別縁故者として相続財産分与の申立てがあった場合、家庭裁判所は相続財産管理人に対して通知します。

もし、この申立てがなければ、管理人は相続財産について帰属者がいないものとして、国庫に引き継ぎます。

それを保留にするためにも、まず相続財産管理人に通知するのです。

 

なお、複数人から特別縁故者の財産分与申立てがされた場合、審判手続及び審判は併合されます。

限られた財産を誰に、どのように分与するのか決めるため、同一手続で進められるのです。

 

さらに、家庭裁判所は、特別縁故者に分与する審判を出すにあたっては、相続財産管理人の意見を聴かなければならないとされています。

相続財産管理人が、それまで財産管理や債権者対応をするなかで、被相続人の立場や相続財産の全体の事情を把握しているからです。

 

分与方法

家庭裁判所は、財産分与のため必要があると認めるときは、相続財産管理人に対し相続財産を競売したり、任意売却するよう命じることもできます。

この時点で、相続財産が不動産であるような場合には、現物で分与させることもありますし、売却してお金で渡すこともあるのです。このあたりも、申立人の希望や、相続財産管理人の意見を聞いて決められることになります。

 

農地の分与

農地の譲渡については、一般的には、知事の許可が必要ですが、ここでは違います。

民法958条の3の規定による特別縁故者への相続財産の分与に関する裁判があった場合、遺産分割等の相続の場合と同じく知事の許可を要しないとされています。


共有持分と特別縁故者

共有持分については、民法255条が共有者の一人が相続人なくして死亡したときはその持分は共有者に帰属するとしています。

一方で、特別縁故者への財産分与は、相続人がいないときの相続財産を分与できることを前提としています。

そこで、共有持分を特別縁故者へ分与できるのかが問題にされたこともありました。

最高裁は、特別縁故者に対する財産分与が優先し、分与がされなかったときに、初めて民法255条により他の共有者に帰属することになるとしました。

この判断を受けて、民法255条による登記移転の際には、登記原因を「特別縁故者不存在確定」、登記原因の日付については、民法958条の3第2項の期間内に分与の申立てがなされない場合には、同期間満了日の翌日とされるようになりました。

最判平成元年11月24日。

共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その共有持分は、他の相続財産とともに、法九五八条の三の規定に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされず、当該共有持分が承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて、法二五五条により他の共有者に帰属することになると解すべきである。

 

分与の審判

特別縁故者による財産分与の申立てが、期間後など不適法であったり、特別縁故者に該当しないと判断する場合には、家庭裁判所は、却下の審判をします。

分与が相当であれば、全部や一部について分与する審判をします。


審判は、申立却下審判の場合には申立人に対して告知します。

また分与する審判の場合には申立人と相続財産管理人に対して告知されます。

 

特別縁故者の審判に対する不服申立て

特別縁故者へ相続財産を分与すると審判に対しては、申立人又は相続財産管理人が即時抗告できます。

却下の審判に対しては、申立人が即時抗告できます。

特別縁故者として、複数人の申立てがされた場合、併合審理されます。

この場合、一人でも即時抗告すると、申立人全員について抗告審で再判断されます。

 

特別縁故者への財産分与での登記

特別縁故者への財産分与で、不動産の分与を受けた場合、特別縁故者は、単独で登記できます。

登記原因は「相続財産処分の審判」、日付は審判確定の日とされます。

 

なお、税金関係については、「遺贈に因り取得したものとみなす」とされており、相続税の課税対象とされています

 

 

 

相続放棄、特別縁故者のご相談は、ジン法律事務所弁護士法人までご連絡ください。

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

オフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

代表者:弁護士 石井琢磨

〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-14-3
雅光園ビル702号室

TEL:046-297-4055

 

<主要業務エリア>

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

厚木本店

4/11相談会開催


ジン法律事務所弁護士法人横浜駅前事務所Webサイト

横浜駅前事務所

4/12相談会開催

ページトップへ