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よくある質問

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Q.熟慮期間と台風19号の特例は?

 

2019年10月に起きた台風19号の被害によって、一部地域では、熟慮期間が延長されているので、その解説をします。

 

熟慮期間と災害救助法

相続放棄と災害救助法による特例の話です。

台風19号では災害救助法の適用がされています。
適用地域では、熟慮期間が延びました。

 

相続放棄

相続放棄は、家庭裁判所に申請をしてプラスの財産もマイナスの財産も引き継がない制度です。

これは、それぞれの相続人が一人ひとりする必要があります。

家庭裁判所に申請して受理されないと効果はないです。
遺産分割の協議などで相続人間で話し合って自分の相続分はゼロ、いらないですというのは法的には相続放棄とは違います。

この相続放棄をできる期間は、決められています。
熟慮期間と呼びます。
自分のために相続が始まったことを知ってから3ヶ月と法律で決められています。

 

熟慮期間の延長

今回、この3ヶ月の熟慮期間が、台風19号による被災で、相続放棄の申請ができなかったりすることが多いのではないかということで、災害救助法の適用により、一部の地域では熟慮期間を延ばすことになりました。

延長される地域に関しては、内閣府のホームページで確認してください。

 

災害救助法の適用地域について内閣府

「相続人」がどこに住んでいるか

この地域については、そこに居住している「相続人」が基準になります。

被相続人、亡くなった人の居住地ではなくて、相続人が、そこに住んでいるかどうかが基準になります。

この適用があると、10月10日を基準にして、それ以降に熟慮期間がくる相続人は、その熟慮期間の終了が、2020年5月29日まで延びます。

 

たとえば、2019年7月20日に亡くなっていて、10月20日が熟慮期間の終了日だったという場合、この10月10日以降に熟慮期間の終了日があるので、2020年5月29日まで延びるのです。

 

10月10日以降の死亡、たとえば、台風で亡くなった人も、本来であれば、熟慮期間は、ここから3ヶ月なので、2020年1月までのはずなのですが、今回の適用があると延長されて5月29日となるのです。

 

各相続人の熟慮期間はバラバラに進行

相続人が何人もいるというケースでは、それぞれの相続人がバラバラに熟慮期間が進行します。

つまり、被災地に住んでいる人は5月29日まで延びるますが、そうでない相続人は、通常どおり3ヶ月です。

この熟慮期間の延長は、相続放棄だけでなく、限定承認にも適用されます。


限定承認との関係で、相続人間の時期を合わせたければ、適用がない相続人は、熟慮期間の伸長申立をしておいた方が無難でしょう。

 

熟慮期間の伸長も

また、事情によっては、2020年5月29日まで延長されても、まだ判断できない人がいるかもしれません。


その場合は、さらに、家庭裁判所に熟慮期間の伸長申立ができるとされています。

 

住所の基準

災害救助法の適用があるかは、住民票上の住所がまず基準になり、住民票上の住所が別である場合には、個別資料を提出して認定してもらう必要があります。


この場合、裁判所でどう評価されるか不透明なので、可能なら、適用がなく3ヶ月だと考えて熟慮期間の伸長申立をしておいた方が無難だとは思います。

法務省の該当ページ

 

動画での解説はこちら

 

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