
よくある質問
Q.熟慮期間とコロナウイルスの特例は?
2020年3月に、新型コロナウイルス騒動で、熟慮期間について、法務省のサイトで情報提供がありました。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00025.html
熟慮期間は延長されない
相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内にしなければならないという熟慮期間があります。
今回の新型コロナウイルスでは、この熟慮期間は延長されていません。
過去に、2019年の台風19号で、災害救助法により、一定の地域で、熟慮期間が延びることもありましたが、今回は、そのような延長はされていません。
税金の確定申告などは延長されているので、勝手に延長されると思い込んでしまう人がいるかもしれませんので、注意しておきましょう。
熟慮期間の伸長を
法務省のサイトでの告知は、法的に勝手に熟慮期間が延びるものではありません。延ばしたい人は、熟慮期間の伸長手続をとってくださいね、というものです。
これはもともと認めらている制度の情報提供という趣旨です。
3ヶ月の熟慮期間内では、調査も間に合わないし、借金あるかも調べたいし、もう少し時間がほしい
というときに、その3ヶ月以内に裁判所に申請することで、熟慮期間を延長してもらえる制度です。
3ヶ月間延長されたり、場合によっては6ヶ月延長されることもあります。
また、一度だけではなく、事情があれば、再度、延長してもらうこともできます。
やることは変わらず
新型コロナウイルスの名前が出されていたので、何事かと思ったのですが、結局、やることはいつもと変わりません。
今までの制度があるだけです。
伸長を認めるかどうかの判断などに、多少影響があるかもしれませんが、相続放棄をする側としては、
・自動的に延長されるようなものではない
・3ヶ月以内に判断が間に合わないなら、早めに熟慮期間伸長の申立をしておく
ということを押さえておきましょう。
万一、3ヶ月が過ぎてしまっている場合には、そもそも熟慮期間の開始が認められているのか、という点からしっかり主張していく必要があります。
相続放棄のご相談は、ジン法律事務所弁護士法人までご連絡ください。