よくある質問
Q.死亡退職金や年金は受け取れる?
相続放棄をすると「一切お金は受け取れない」と誤解されがちですが、実務はもっとシンプルです。
判断軸は「それが遺産か、遺族固有の権利か」の一点。
この線引きを誤ると、放棄が無効となり借金を引き継ぐリスクがあります。
この記事では未払給料や死亡退職金、年金の扱いを整理し、単純承認を避けるための具体的な注意点を解説します。
相続放棄でも受け取れるお金
相続放棄をすると「お金は一円も受け取れない」と思い込んでいる人が多いです。実際は違います。

受け取れるものと受け取ってはいけないものがはっきり分かれています。ここを外すと、放棄が無効になり借金を丸ごと引き継ぐこともあります。
まず、相続放棄の法的効果を正しく理解しましょう。
民法939条により、相続放棄をした者は「初めから相続人とならなかったもの」とみなされます。これにより、借金などの負の財産を一切引き継がなくて済む一方、預貯金や不動産といったプラスの遺産を受け取る権利も失います。
ここで重要な判断基準となるのが、そのお金が「被相続人の遺産(相続財産)」なのか、それとも受取人自身の「固有の権利」として支払われるものなのか、という区別です。

判断の軸はシンプルです。
そのお金が亡くなった人の財産なのか、それとも遺族自身の権利としてもらうものなのか。この違いだけを見れば大丈夫です。前者なら受け取れません。後者なら受け取れます。

未払給料と死亡退職金
未払給料は注意が必要です。
亡くなった人が働いた対価で、本人の財産として残っているものだからです。つまり相続財産です。
これを受け取ると「相続する意思がある」と扱われる可能性が高くなります。
いわゆる単純承認です。借金ごと引き受ける結果になります。会社から「振り込みます」と言われても、その場で受け取る判断は避けた方がよいです。

一方、死亡退職金は扱いが異なります。
会社の規程に「配偶者や子に支払う」と書かれている場合、それは遺族自身の権利としてもらうお金になります。この場合は相続放棄をしていても受け取れます。

また、国家公務員退職手当法のように根拠法律がある場合は、その解釈において遺族に固有の権利として認められることもあります。
ただし、規程が曖昧だったり「相続人に支払う」とだけ書かれているケースは注意が必要です。内容によっては相続財産と評価されることもあります。ここは実務でもよく争いになる部分です。

年金は基本的に受け取れます
遺族年金は遺族の生活を守るための制度です。
国民年金法や厚生年金保険法に基づく遺族年金は、残された遺族が自分自身の権利として受給するものです。これは受給権者である遺族の「固有の権利」であり、亡くなった方の遺産ではありません。したがって、相続放棄をしていても、堂々と受給手続を進めて大丈夫です。

寡婦年金も固有の権利とされており、相続放棄をしていても受給できます。
未支給年金も同じ扱いです。亡くなる直前までの分で、まだ支払われていない年金ですが、これも遺族が自分の名前で請求する仕組みです。

被相続人が受け取るはずだったものの、支払日前に亡くなったために未払いとなっている「未支給年金」についても、国民年金法に基づき、遺族が「自己の名」で請求するものと定められています。判例上も、未支給年金は相続財産に含まれないとされています。
19条1項「年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。」
相続財産ではないため、放棄していても問題なく受け取れます。

どこで間違えるのか
実務でよくあるミスは、「とりあえず受け取っておく」という判断です。あとで考えればいい、は通用しません。

例えば次のような行動は注意が必要です。
・亡くなった人の口座からお金を引き出して使う
・未払金を回収して自分の口座に入れる
・「相続人代表」として書類にサインする

これらはすべて、相続を認めたと評価される可能性があります。その結果、相続放棄ができなくなることがあります。
実務的にやるべきこと
まず、勤務先から退職金の話をされた場合、勤務先の規程を必ず確認してください。死亡退職金はここで判断が決まります。口頭ではなく、規程の文言を確認することが重要です。

次に、判断に迷うものは触らないことです。放置ではなく「保留」にするイメージです。

受け取るかどうかは、位置づけがはっきりしてから決めれば問題ありません。
最後に、早めに専門家に相談することをおすすめします。相続放棄の件数は増えていますが、ミスのパターンは変わっていません。単純な判断ミスで大きな負債を背負うケースもあります。
結局どう考えるべきか
怖がりすぎる必要はありません。ただし、油断は危険です。

「遺産か、それとも自分の権利か」
この線引きを外さなければ、相続放棄は有効に機能します。逆にここを曖昧にすると、一気にリスクが高まります。 目の前のお金がどちらに属するのか。それだけは、必ず立ち止まって判断することが大切です。
実務上の注意点
単純承認のリスクを徹底して避けるようにしましょう。
亡くなった方の給料や売掛金を回収し、自分の財布に入れる。
支払いの際に「相続人代表」として領収書にサインし、公的書類を残す。
受領したお金を、自分の生活費や借金返済に充ててしまう。 独断で支払いを受けたり、不用意に書類へサインしたりすることは、専門家へ相談するまで厳禁です。
相続放棄を含めた家事事件のご相談は、ジン法律事務所弁護士法人までご相談ください。














