よくある質問
生前贈与を受けていると相続放棄はできませんか?
生前贈与と相続財産は切り離されて考えられますので、生前贈与を受けていても相続放棄は可能です。
生前贈与は、その態様によって、相続の際に特別受益とされることがあります。相続財産を配分する際に、特別受益があると、その持戻しといって、自分の配分が減ったりすることがあります。
ただ、相続放棄をしている場合には、そもそも相続人ではないと判断されるので、特別受益の持戻しはないとされます(判例タイムズ1250号26頁)。
このような点から、残っている相続財産の評価額よりも遙かに大きな生前贈与を受けている場合は、相続放棄の申立をした方が良いとも言われます。
前贈与が多く、特別受益の算定により、自身の取得分がないのであれば、相続放棄をすることで相続人と判断され、特別受益の持戻がなくなり、相続争いから解放されることになります。