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事例紹介

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厚木市での相続放棄事例

 

3カ月経過後の相続放棄

厚木市にお住まいの方から相談を受けました。

被相続人は、姉であり、2年以上前に死亡。
被相続人には、子がいるものの全員が相続放棄をし、両親等は死亡しているため、第3順位の兄弟姉妹が相続人とされました。

被相続人に対する借金の請求等ではなく、遺産があるとして、相談者を相手方とする遺産分割の調停が申し立てられ、呼出状が届きます。

相談者は、被相続人とは付き合いがなく、死亡したこと自体を知りませんでした。当然、財産や債務についても知りません。

遺産分割調停の申立書を見ても、分割しにくそうな財産が掲載されているだけであったため、巻き込まれる面倒を回避するために、相続放棄をしたいと考えました。

子の相続放棄からは2年以上経っていましたが、財産や債務について全く把握していなかったことを主張し、相続放棄の申立をおこない、無事に受理されました。


なお、ご相談者のお住まいは厚木市ですが、相続放棄の管轄は、亡くなった方の住所地が基準となります。

遺産分割調停の当事者にも弁護士から連絡をするなどし、相談者の方には余計な手間をかけることなく、手続を終了させることができました。

「遺産分割のトラブルに巻き込まれなくない」という理由で相続放棄をお考えの方はぜひご相談ください。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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