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成年後見人がらみの相続放棄事例

 

父親の相続放棄

厚木市にお住まいの兄弟姉妹からの相談でした。

被相続人は父親というケースです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

父親とは疎遠になっていた状態で、死亡連絡を受けて、関わりたくないので相続放棄を希望しました。

父の住所も本籍地も不明とのことでした。

 

今回、被相続人である父親には、成年後見人が選任されていました。

士業が選任されており、いわゆる職業後見人でした。

成年後見人を選任する時点で、親族の意向照会があったものの、疎遠だったので裁判所一任としたものでした。

 

成年後見人による葬儀等

一般的に、人が亡くなったときには、葬儀や遺骨をどうするのかという問題があります。

財産や負債の相続問題は、相続放棄をすれば関わらなくなります。

ただ、お墓等の祭祀財産は相続財産とは別の取り扱いとなります。

 

今回は、成年後見人にて火葬の対応、遺骨の対応もするということで、この点の問題はクリアされていました。

ただ、相談者としては、成年後見人との連絡もしたくないということで、その点のフォローも必要でした。

 

財産があっても不要との意向でしたが、後見人からの情報では相続財産が多額にあるという話でもなく、相談者の希望通り相続放棄を進めました。

 

成年後見人による引継ぎ

通常、成年後見人は、財産等を相続人に引き継ぐことになります。

ただ、このように相続放棄があった場合、次順位の相続人を調査し、引継ぎ、全員が相続放棄となった場合には、相続人不在として相続財産管理人を選任するか検討することになります。

 

小田原地域での相続放棄受理にかかる時間

戸籍関係の資料を取りまとめ、熟慮期間内に相続放棄の申述を終了させました。

依頼から2週間程度で家庭裁判所へ申述書を提出しています。

家庭裁判所から本人への照会後、回答もスムーズにし、申述書提出から2週間程度で、受理通知が出されています。

 

父の最後の住所地は、小田原であったため、横浜家庭裁判所小田原支部での対応です。

 


厚木市、小田原市にお住まいの方で相続放棄をご検討中の方は、ご相談ください。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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