相続放棄に関する弁護士相談についてのサイトです。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理しています。

HOME 〉ケース紹介 〉座間市の相続放棄事例

事例紹介

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

座間市の相続放棄事例

 

祖父母を含む相続放棄

神奈川県座間市にお住まいのご夫婦からの相談でした。

残念ながら、お子様が亡くなってしまい、クレジットカードのショッピング債務がかなりあるとの相談でした。

亡くなって早い段階で債務が発覚しているため、3ヶ月の熟慮期間は問題がないケースでした。

お子様の最後の住所地も座間市内でしたので、管轄する家庭裁判所は横浜家庭裁判所相模原支部となります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

お子様が亡くなった場合の相続順位としては、お子様を被相続人として、被相続人に子がいれば第一順位の法定相続人は子となります。子が相続するのであれば、被相続人の親は相続人にならず、相続放棄も不要です。

相談者からすると、子の子という立場なので、孫ですね。

 

今回は、被相続人には子がいませんでした。

そうすると、第二順位は親となりますので、ご夫婦とも相続放棄が必要となりました。

 

兄弟の前に祖父母

このように、子が亡くなった場合の相続放棄を親がするという場合、次に、祖父母の対応が問題となります。

今回、被相続人には兄弟姉妹がいたため、その相続放棄の相談もありました。

一般的には、相続放棄の順位として、第一順位が子、第二順位が親、 第三順位が兄弟姉妹と説明されます。

そこで、親が相続放棄をしたら、兄弟姉妹が相続放棄できるかというと、まず祖父母を確認する必要があります。

 

親のように上にさかのぼる親族関係を尊属と呼びます。

逆に、子、孫のように家系図で下に向かう関係を卑属と呼びます。

相続については、尊属と卑属で違う取り扱いがされているので、注意が必要です。直感的な考えと違う制度が採用されていて、誤解しやすいところです。

 

尊属の相続については、遡るものとされています。

つまり、両親が相続放棄をしても、さらにさかのぼり、祖父母に相続が行きます。まだ第二順位が継続するのです。

祖父母が生きていれば、祖父母による相続放棄がされて、初めて兄弟姉妹の第三順位に行くことになります。

 

つまり、兄弟姉妹の相続放棄をする場合には、第二順位の法定相続人が全員相続放棄をしていることを示す必要があります。

祖父母の戸籍状態を遡るので、資料の取り寄せもかなり大変な作業になってきます。

もっとも、実務上は、どこまで遡ればよいのかといえば、区切りをつける必要があり、110歳程度であれば資料の提出なく死亡という前提で進めてもらえることが多いです。

 

高齢者の相続放棄の注意点

祖父母の相続放棄となると、かなりの高齢者となっていることが多く、判断能力が微妙なこともあります。

相続放棄には、手続代理委任状への署名押印も必要ですし、家庭裁判所への申述書の提出後、ご自宅に照会書が届きます。その回答も必要になってきます。

自分の意思で相続放棄をしたのか、その理由などを簡単に記載するものです。それほど難しい書類ではありませんが、痴呆症が進んでいたりすると、判断能力がなく、ここで手続を進められなくなってしまうこともあります。

 

今回のケースでは、祖父母が健在だったため、その相続放棄手続きも進めた後に、兄弟姉妹の相続放棄を進めて、全員が受理されています。

 

ご依頼から第三順位の相続放棄まで約4ヶ月がかかっています。

 

座間市にお住まいの方で相続放棄をご検討中の方は、ご相談ください。

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

オフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

代表者:弁護士 石井琢磨

〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-14-3
雅光園ビル702号室

TEL:046-297-4055

 

<主要業務エリア>

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

厚木本店

2/13相談会開催


ジン法律事務所弁護士法人横浜駅前事務所Webサイト

横浜駅前事務所

2/14相談会開催

ページトップへ