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事例紹介

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限定承認事例

 

母の相続を限定承認

厚木市にお住まいの方から相談を受けました。

被相続人は、母親。

相続人は、お子様の相談者一人だけでした。

相続財産について、預金や不動産の共有持分がある一方で、債権を主張する債権者がいて、紛争中でした。


債権者の主張が通る場合には、債務超過になり、債権者がいなければ財産が残るという状態でした。

3か月の熟慮期間では判断することができず、熟慮期間の伸長をして6か月の延長が認められました。


しかし、その期間で債権の有無について確定する見込みはありませんでした。

そこで、限定承認を選択し、債権者との紛争についても積極的に関わっていくこととなりました。


長期間の裁判の結果、債権者の主張を退けることができました。

限定承認は、事例が少なく、扱いにくい制度ですが、債権の有無、金額について紛争中の場合には、この手続でしか進められないことも多いです。

限定承認をお考えの方は、ぜひご相談ください。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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