
よくある質問
相続放棄をするかどうか、3ヶ月で決めなければいけませんか?
相続放棄は、3ヶ月という熟慮期間内にすることが必要です。
ただ、実際には、どのような財産があるのか、借金があるのかを調べるため、3ヶ月では足りない、ということも多いです。
このような場合、家庭裁判所に対して、3ヶ月の期間を延長してもらうよう申請する方法もあります。
熟慮期間の伸長です。
借金が多いのか資産が多いのか、すぐにはハッキリしないために、相続放棄をするかどうか決められない場合、この延長の請求をすることも1つの方法です。
熟慮期間の伸長が申し立てられる理由としてよくあるのが、被相続人と別居していて資産の把握に時間がかかる、会社経営など財産関係が複雑、相続財産が海外に存在する、複数の相続人間で、放棄や承認、限定承認について調整時間が必要である場合などです。