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事例紹介

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愛川町の相続放棄事例

 

父親の相続放棄

神奈川県愛甲郡愛川町にお住まいの男性からの相談でした。

被相続人は父親ですが、両親は離婚しており、疎遠になっていました。父親の最後の住所地は、関西地方。

弟がいるものの、また疎遠な関係でした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

弟からの連絡を受け、父親が亡くなったことを知りましたが、それは2年前のことでした。

死亡から2年以上が経過していたものの、死亡していたことすら知らなかったというケースです。

相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月が熟慮期間とされています。

 

関連リンク Q.相続放棄はいつまでにすれば良いのでしょうか?

 

今回は、弟からの連絡を受けて死亡事実を知り、そこからはまだ3ヶ月経っていなかったため、熟慮期間内であると評価できます。

 

 

財産不明での相続放棄

相続放棄については、申述時に理由を一応説明します。

債務超過である、生前贈与を受けている、遺産を分散させたくない、などがチェック欄にあるのですが、今回のように財産状況もわからないが関わりたくないので、相続放棄をしたいという人は多いです。

自分が知る限り、多額の財産があるような生活はしていなかった、財産状況がどのようなものでも放棄したいという人です。

このような理由でも相続放棄は認められます。

 

遠方の裁判所での相続放棄

相続放棄の管轄裁判所は、亡くなった被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

相続人の住所は関係なく、被相続人を基準に一箇所で統一されているのです。

これにより、情報を集約し、債権者からの照会などにも応じやすくなるものです。

今回、最後の住所地は関西地方だったということで、遠方の家庭裁判所が管轄でした。

相続放棄の手続自体は、書面での申述、照会で終了するのが通常です。

そのため、裁判所まで行くことはほとんどなく、郵送で対応ができます。

相談者は、遠方の裁判所であり、やりとりに不安もあるという理由で、弁護士を代理人として依頼し、手続きを進めたいとのことでした。

 

申述から相続放棄の受理まで約3週間でした。

 

愛川町にお住まいの方で相続放棄をご検討中の方は、ご相談ください。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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